業界でいちばん多い勘違い
酒類は常に21%だと考えている人がたくさんいます。違います。税率を決めるのは何を売るかではなく、どう売るかです。飲食のサービスが介在するなら、全体に軽減税率が効きます。
法律37/1992が飲食・レストランのサービスを10%の軽減税率に置き、税務庁が公表している見解も、テーブルで提供される飲み物はそのサービスの一部だと確認しています。カウンターで注ぐビールは10%です。
日本から持ち込まれて、ここでは通用しない前提
日本から来る人は2つの前提を持ってきます。どちらもここでは誤りです。1つ目は、店内飲食かテイクアウトかで税率が変わるというものです。日本では変わります。スペインでは変わりません。自分で調理した料理は、テーブルで食べても持ち帰っても10%のままです。
2つ目は、酒類が軽減の対象外だというものです。日本ではそうです。ここでは違い、提供している限り10%です。日本の感覚のままPOSを設定すると、両方向に間違えます。そしてその間違いは、そのあと何千枚ものレシートで繰り返されます。
では21%はいつ効くのか
サービスが消えて、商品の販売だけが残ったときです。典型は、お客様が家に持ち帰る未開栓のボトルです。そこでは飲食のサービスを提供しておらず、酒類を小売しています。
境目はサービスであって、容器でも場所でもありません。自分で調理した持ち帰りの食事はレストランのサービスのままです。自分のセラーから出したワインのボトルを持ち帰り用に売るのは、そうではありません。
グラスワイン、テーブルで開けたボトル → 10 % 日替わりセット、店内で食べる → 10 % 日替わりセット、自分で作って持ち帰り → 10 % 未開栓のボトル、家に持ち帰る → 21 % 冷蔵庫のビール1ケース、飲まずに持ち帰る → 21 % 税率を変えるのはサービスであって、飲み物ではありません。
正しくやる価値がある理由
10%が効くところで21%を取るのは、どちらの方向でも無害な間違いではありません。多く取れば、お客様から預かって納めることになります。お金は手元に残らないのに、メニューだけが隣の店より理由もなく高くなります。
逆に標準税率のところで少なく取れば、差額はあとから追徴されます。加算つきです。だからPOSの設定を見る価値があります。間違いが自動化され、何千枚ものレシートで繰り返されるのはそこです。
レシートはどうあるべきか
どの税率であれ、レシートは税抜き額と税額が分かる必要があります。同じ会計に2つの税率が混ざるとき、たとえば食事をしたうえで未開栓のボトルを持ち帰る場合は、税率ごとに内訳を分ける必要があります。
四半期を締めるときに経理が見るのはまさにそこで、それによって税額のずれが3月に見つかります。調査で見つかるのではなく。
- 税抜き額と税額がレシートで分かること。
- 同じ会計に2つ以上の税率があるときは、税率ごとの内訳。
- メニュー、POS、請求書で同じ基準を使うこと。
- 欠番のない連番。これは別立ての義務です。
確認する価値のある境界の場面
一般的な決まりでは片づかない場面があり、設定する前に顧問の税理士に持っていく価値があります。どれも珍しいものではありません。
- ケータリングとイベント。契約の組み方によります。
- 店内の自動販売機。
- 缶詰、オイル、ワインといった物販を、テーブルサービスと並べて売る場合。
- ドリンク付きの入場券。
- 朝食付きや2食付きの宿泊。
よくあるご質問
日本のように店内かテイクアウトかで税率が変わりますか?
変わりません。そしてこれがPOS設定でいちばん高くつく誤解です。日本では消費する場所で税率が変わります。スペインでは飲食のサービスがあるかどうかで決まります。自分で作った料理は持ち帰っても10%のままで、カウンター越しに渡す未開栓のボトルは、お客様が店内にいても21%になります。
カウンターで注ぐビールは10%ですか、21%ですか?
10%です。注いで出すことは飲食のサービスであり、軽減税率は飲み物を含めたサービス全体に効きます。21%になるのは、未開栓のボトルを持ち帰り用に売る場合です。
持ち帰りの食事はどうなりますか?
自分で調理したものなら引き続きレストランのサービスにあたり、店内で食べても外で食べても10%です。税率を変えるのはサービスの有無であって、どこで消費するかではありません。
同じレシートに2つの税率が並ぶことはありますか?
あります。思うより頻繁です。店で食事をして、未開栓のボトルを持ち帰る場合です。そのときはレシートに税率ごとの内訳が必要です。
これは税務のアドバイスですか?
いいえ。根拠を示した一般的な決まりです。ケータリング、自動販売機、イベントのように契約の組み方で変わる境界の場面があります。個別の事情については顧問の税理士へ。
チップの税はどうなりますか?
お客様から店員への任意のチップは、店のサービスの対価ではないので課税標準に入りません。店が受け取って分配する場合は、顧問の税理士と整理してください。
何百枚ものレシートで税率を間違えていた場合は?
顧問の税理士と修正します。早いほどよいです。大事なのは先にPOSの設定を直すことです。そうしないと、1日ごとに問題のレシートが増え続けます。